当社は、お客様にWAWO構法のメリットを活かした技術の提供がスムーズにできるように、提携店・代理店方式も採用しております。提携店・代理店(以下契約店という)には、特許等通常実施権に基づく所定の実施許諾料(契約料)を営業エリア・業種に応じて頂戴しますが、契約店契約を締結して特許等実施料(技術料)の一部を所定の規則に従い成功報酬としてお支払いいたします。
提携店は、ディベロッパー、総合建設業(ゼネコン・工務店)、提携技術会社、建築設計事務所、鉄骨メーカ(ファブ)様に対してそれぞれ個別に対象といたします。提携店は、非提携店よりも優先的にWAWO構法を実施することが出来ます。代理店は、斡旋・仲介が業務であり、WAWO構法を直接実施できません。
なお、代理店には、通常実施権をベースとした包括代理店があり、営業権は非独占的ですが、営業範囲を日本全国として、ディベロッパー、総合建設業(ゼネコン・工務店)、提携技術会社、建築設計事務所、鉄骨メーカ(ファブ)を対象として業種を問わず営業することができます。
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